法律事務所TOP > 企業関連業務 > 倒産案件

 

倒産案件(申立側)

 

 倒産の申立てにあたっては、当該事案にふさわしい手続を的確に選択したうえで、否認対象行為その他の不適正な行為を回避しつつ、限られた時間内に膨大な準備作業を進めていくことが必要になります。
 当事務所では、所属弁護士のうち1名が、破産管財人代理や申立代理人として、あるいは債権者側のアドバイザーとして、種々の倒産案件を取り扱う中で、倒産法分野について研鑽を積んできておりますので、ご依頼企業の状況に適した倒産処理を迅速に進めさせていただけるものと考えております。
 なお、当事務所では、破産・民事再生・会社更生からの三択という発想に立つことなく、事案によっては特別清算やM&A等による処理の可能性も検討対象とするなど、広い視野からのプランニングを行うように心がけております。

 

倒産案件(債権者側)

 

 取引先企業について倒産手続が開始してしまった場合、債権者側としては、共益債権(財団債権)の主張可能性の有無、取戻権の主張可能性の有無、相殺の可否、双方未履行双務契約の処理、担保権の処理等を迅速かつ的確に検討し、損失を回避又は最低限に抑える手段を講じることが重要になります。
 当事務所では、倒産法の知識を駆使し、債権者であるご依頼企業の利益を最大限確保できるような対応方針を提案させていただきます。また、管財人や再生債務者との交渉案件も取り扱います(倒産手続の中では、和解による処理が多用されており、その前段階の交渉は非常に重要です。)。
なお、取引先企業が破綻の危機に瀕しているものの、まだ倒産手続の申立にまで至っていない段階においては、早急に債権の保全措置を講じる必要があります。ただ、倒産手続が開始された場合に無意味となるような手続をとってしまったり、明らかに否認対象となるような行為を行ってしまっては元も子もなく、ここでも、倒産法の知識が非常に重要になります。当事務所では、このような段階における対応も取り扱いますので、お気軽にご相談ください。