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株主総会対応等の会社法関連案件


 当然のことながら、会社法の規律は非上場・非公開の中小企業にも等しく及びます(もちろん、「公開会社」、「大会社」、「取締役会設置会社」への該当性等によって規律内容が異なるという違いはあります。)ので、会社法関連案件は上場企業をはじめとする大企業に特有のものではありません。万一、株主総会決議等に法的瑕疵が存すると、企業経営上重大な結果を招く可能性もありますから、中小企業にとっても会社法の遵守が必須であることは論を俟ちません。  
 当事務所の所属弁護士のうち1名は、かつて、会社法に造詣が深い弁護士が主宰する事務所において、大企業・中小企業、上場企業・非上場企業等の別を問わず、会社法関連業務を広く取り扱い、会社法分野の研鑽を積んできておりますので、会社法に関する案件につき、充実したリーガルサービスを提供させていただけると思います。