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相手が離婚に応じてくれません、どうしたらいいですか?

 

 いろいろ熟慮した結果、配偶者に離婚の意思を表示したとします。子供のこと、お金のこと、戸籍のこと…これらの問題がクリアになり、相手方も離婚に応じてくれればよいのですが、双方が対立する場合も少なくないと思います。その場合には裁判所が介入して離婚を成立させる方法があります。

 

 具体的にどのような離婚の方法があるのかを、簡単にご説明します。

 

<協議離婚>

 夫婦間で離婚の合意が成立→離婚届に必要事項を記入→市町村役場に提出→市町村役場が離婚届けを受理という流れで成立する離婚です。
子供がいる場合は、離婚届にどちらが親権者になるかを記載します。

<調停離婚>

 協議が調わなかった場合、家庭裁判所に調停離婚の申立てをします。調停離婚とは、夫婦に調停委員会(調停委員2名と家事審判官1名)を交えて話し合い、これにより成立する離婚のことです。客観的に中立な第三者が介入することで、冷静に合理的な話し合いができます。それに、費用も安く、財産分与・慰謝料・子どものことも併せて話し合いができます。

  ただ、話し合いであるため、双方の意見が折り合わない場合もあります。その時は、次に述べる審判や訴訟により決着をつけることになります。

 しかし、調停前置主義といって、この調停を経ずに訴訟を提起することはできません。

 

<審判離婚>

 調停が成立しない場合に、家庭裁判所が職権で離婚を宣言する方法が審判離婚です。離婚のほか、慰謝料・財産分与・親権者の決定・養育費なども命ずることができます。

 しかし、審判告知の日から2週間以内に家庭裁判所に異議が申し立てられると、審判の効力が失われてしまいます。

 

<判決離婚>

 家庭裁判所に訴えを提起して、白黒つける方法が判決離婚です。離婚するための最終的な方法で、判決が出れば強制的に離婚を成立させることができます。また離婚のほか、慰謝料・財産分与・親権者の決定・養育費についても、審理できます。

 訴訟を提起する当事者(原告)は訴状を裁判所に提出するのですが、訴状には離婚原因(民法770条)を記載する必要があります。

 また、判決に不服であれば、上訴することができますが、その分時間がかかってしまいます。

 

<和解離婚>

 離婚訴訟中、裁判官が両当事者に働きかけ、双方の合意の形成を促してきます。そして夫婦が離婚の合意に至れば、和解調書が作成されます。これにより成立する離婚を和解離婚といいます。

 

<請求認諾離婚>

 当事者に争いがない場合の方法で、被告が原告の離婚請求を受け入れ、裁判官により認諾調書が作成されることで成立する離婚のことです。