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どういった場合に離婚できるの?

 

 夫婦間で合意すれば、どのような理由でも離婚が成立します。でも、協議離婚が不成立になったり、調停が調わなかったりすると、裁判によることになります。裁判で離婚を認めてもらうためには離婚原因が必要です。離婚原因は、民法770条1項に規定されています。

 このような原因があれば、かなり条件は厳しいですが、有責配偶者(夫婦生活を破綻させた原因のある配偶者)からの離婚請求も認められる場合があります。

 では、離婚原因にはどのようなものがあるかについてご説明します。

 

<不貞行為>

 不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことといわれています。

 ただし、性的関係を持っていた期間が短い事件で、不貞行為には該当しないとされた判例があります。もっとも、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当することはあり得ます。

 性的関係がない場合や同性愛の場合は、婚姻を継続しがたい重大な事由の問題となります。

 

<悪意の遺棄>

 夫婦は同居し、互いに協力し、扶助する義務があります(民法752条)。遺棄とはこの義務を履行せず、夫婦の共同生活を行わないことをいいます。

 悪意とは、社会的倫理的非難に値する要素を含むことです。例えば夫婦の共同生活が成り立たなくなることを承知で愛人のところに行くことなどで、正当な理由があれば、悪意ではなく、義務違反にはなりません。例えば夫の暴力に耐えかねて家を出る場合、単身赴任の場合などです。

 

<3年以上生死不明の場合> 

 配偶者の生存が最後に確認できたときから3年以上生死が不明の場合、裁判で離婚の請求ができます。生死不明になった理由は問われません。

 これと似た制度で、通常ですと7年間、特別の危難にあったと考えられる場合は1年間、生死が不明の場合は死亡したものとみなされる失踪宣告という制度もあります。

 

<回復の見込みのない強度の精神病>

 精神病とは高度の精神病のことで、統合失調症・そううつ病・偏執病などが当たります。アルコール中毒やヒステリーは含みません。これらは、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかの問題となります。

 強度とはどの程度かというと、婚姻の本質である夫婦の協力義務が十分に果たし得ない程度に精神障害がある場合を意味します。

 このような精神病の配偶者は、意思能力のない方が多いでしょうから、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人を相手に離婚の訴えを提起することになります。

 ただし、民法の改正審議ではこの規定を削除しており、今後の動向が注目されます。

 

<婚姻を継続しがたい重大な事由>

 離婚原因として具体的に規定されていなくても、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するとして、離婚原因に当たるとされる場合があります。

 以下、どのような場合があるか、ご説明します。

 

・暴力、虐待行為

 身体的な暴力のほかに精神的な暴力、脅し、威嚇なども含みます。言葉で配偶者を傷つけるなどが、精神的な暴力になります。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)の施行により、暴力を離婚原因とする離婚が認められやすくなっています。

 

・性格の不一致

 性格の不一致や愛情の喪失により、客観的に夫婦関係が破綻している場合に認められます。

 

・配偶者の宗教活動が節度を越え、夫婦関係に破綻が生じているような場合

 

・性交渉の拒否、異常な性関係を強要するなど性の不一致