相続
相続とは,死者が生前有していた財産上の権利義務を,相続人が包括的に承継することをいいます。このように書きますと,いたってシンプルなことのように感じられるかもしれませんが,実際に相続を経験された方の中には,相続をめぐる手続が面倒,あるいは複雑でよく分からないと思われた方や,相続人が互いに争う姿を見てうんざりされた方も少なくないと思います。
相続に関して寄せられる質問は本当に多種多様ですが,例えば以下のようなものが挙げられます。
・相続人が誰か分からない。相続人の消息が不明の場合はどうしたらいいのか。
・相続財産に何があるか分からない。もしかしたら,他の相続人に財産を隠されたかもしれない。
・借金も相続しなくてはならないのか。
・他の相続人は,故人から特別に贈与を受けていた。
・自分は,故人の療養看護に特に貢献しているので,相続の際には考慮して欲しい。
・遺言の内容に納得がいかない。
相続に関してお悩みの方は,一度,当事務所に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士が丁寧にお話を伺い,個々の状況に応じた最善の解決策を提案させていただくように努めます。
遺言
人は誰でも,自分の人生を振り返ることがあります。自分が関わってきた仕事,お世話になった人々,最愛の家族のことなど。最近,自分の人生の総まとめをし,ひと区切りをつけるために,遺言をする人が増えてきていると聞きます。
しかしながら,自分で本を見て遺言書を作成してみても,なかなかしっくりいかないと感じておられる方も多いのではないでしょうか?
・自分の死後,遺産をめぐって相続人同士が争うような事態になって欲しくない。
・自分の面倒をみてくれた人には多めに遺産がいくようにしたい。
・慈善団体に遺産を贈りたい。
・遺言書を作成してはみたが,法的な効力が心配。
・とんでもない非行を犯した子には遺産を渡したくない。
このように,遺言をするにあたっての悩みは尽きないと思います。
なお,「なにも大袈裟に遺言までする必要はない」「相続人が揉めるほど多額の財産は持っていないので大丈夫」「残された相続人がきちんと話し合って処理してくれるだろう」などと思われている方もいらっしゃるでしょう。
しかし,元々仲が悪いわけではなかった相続人の間で,予想もしなかった紛争が起きるということは決して珍しくありません。やはり,財産が関係する話ですし,相続人の配偶者の意向なども絡んできますので,話し合いがなかなかスムーズにいかないことがあり,特に,分割が容易ではない財産(不動産等)がある場合はその可能性が高くなってしまうといえます。
後に残される皆様の大切な人々のために,当事務所の弁護士が遺言書の作成をお手伝いいたします。
どうぞお気軽にご連絡ください。
遺産分割
【遺産調査・評価】
~故人の遺産を調査したいと思いますが,どうしたらいいですか?~
相続が生じ,遺産分割を行わなければならないことになっても,何から手をつけて良いか分からず途方にくれてしまう場合や,遺産があるはずなのに見つけることができない場合など,遺産調査に手間取ることがあります。
そこで,以下,遺産分割の対象財産,調査方法,遺産評価等について,ごく簡単にではありますが,説明させていただきたいと思います。
<遺産分割の対象財産>
故人の有していた全ての財産が遺産分割の対象となり得ます。現金・預貯金・不動産などの典型的な財産はもちろん,一定の知的財産権,債権,借地権など,普段はあまり財産として意識していないようなものも含まれます。
ただし,生活保護受給権のように故人の一身に専属するものは相続されません。
なお,遺産に含まれるか否かに争いがある財産もありますので,迷われましたら,弁護士に相談されてみるのが良いかと思います。
<調査方法>
遺産調査の方法として,一般的によく採られているものを挙げてみます。
・預貯金…死亡日現在の残高証明書を金融機関から取り寄せる。
・不動産…いわゆる名寄帳(地方公共団体により呼び名が異なります。)を取り寄せる。また,不動産の登記簿謄本の「共同担保目録」欄も要チェック。
・動産…自宅だけではなく,金融機関の貸金庫に保管されている場合もあるため,取引銀行等に確認。
・株式…株券の有無だけではなく,株主総会招集通知,配当通知等の書類の有無も要チェック。
なお,遺産調査につきましては,弁護士にご相談くだされば,弁護士会照会という方法が使える場合もあり得ます。
<遺産評価>
遺産が現預金のみで構成されているわけではない場合,相続人間で公平に遺産を分割するためには,遺産の金銭的評価が必要になります。
相続人間の話し合いの中で全員が納得する評価額が決まればよいのですが,そうではない場合には,専門家の助言や評価書等が必要になることもあります。
【遺産分割】
~遺産分割はどのように行われますか?~
以下,遺産分割手続等の概略について簡単に説明いたします。
<遺産分割の手続>
遺産分割の方法には,遺言に基づく分割,遺産分割協議に基づく分割,調停による分割,審判による分割があります。
遺言があれば,原則として遺言に従うことになりますが,遺言がない場合等は,遺産分割協議などで決めることになります。
遺産分割協議とは,遺産分割のために行う相続人間での話し合いのことであり,原則として自由に遺産の分割方法等を決めることができます。但し,相続人全員で協議し,全員で合意しなければならなので,注意が必要です。
協議が調った場合は,後の紛争を防止するためにも,必ず遺産分割協議書を作成しておくべきです。
このように,遺産分割協議は相続人間で行うため,相互の利害調整ができず,協議がまとまらないということもあります。その場合は,通常,家庭裁判所に調停を申し立てることになります(調停を経ずに審判を申し立てることもできますが,家庭裁判所では,まず調停として申し立てるように指導することが多いといわれています。)。
遺産分割調停は,家庭裁判所の調停委員会が,中立的な立場で,相続人間の話し合いによる合意形成を促すものです。合意に至って調停が成立すると,確定した審判と同一の効力が生じます。
調停における話し合いが決裂し合意に至らない場合等は,家庭裁判所に審判を求めることもできます。審判となった場合は,家庭裁判所が,当事者の主張・立証等を踏まえ,合目的的な自由裁量によって遺産の分割方法等を定めます。
<具体的な分割方法>
遺産分割の主な方法としては,現物分割,換価分割,代償分割があります。
現物分割とは,財産の現物を相続人に承継させる方法ですが,通常は各相続人の取り分を相続分と一致させることは困難ですので,金銭の支払い等による調整が必要となる場合が多いと思われます。
換価分割とは,遺産を売却して,その売却代金を相続人間で分配する方法です。
代償分割とは,本来の相続分を超える評価額の現物を取得する相続人が,本来の相続分に満たない評価額の遺産しか取得しない他の相続人に対し,調整のために金銭を交付するなどして行う分割です。
相続放棄・限定承認
故人に借金がある場合,何もしないと,その借金(債務)も相続してしまうことになりますので,注意が必要です。
この点,故人の借金が多額でプラス財産を上回るような場合等は,相続放棄という手段があります。
また,相続財産の額が明らかではなく,もしかしたらトータルでマイナスかもしれないと思われるような場合は,限定承認という手続をとることも考えられます。
以下,ごく簡単にではありますが,相続放棄と限定承認の概要を説明いたします。
<相続放棄>
遺産が債務超過に陥っている場合などで,相続人が相続をしたくないというときは,相続を放棄することができます。相続を放棄した場合は,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄を行うためには,相続開始を知った時から3か月以内に,家庭裁判所に申述しなくてはなりません。
<限定承認>
簡単にいうと,限定承認とは,相続によって取得したプラス財産の限度において故人の債務を弁済することを条件とした相続の形態です。
限定承認をするには,相続開始を知った時から3か月以内に,相続財産の目録を作成して家庭裁判所に申述する必要があります(共同相続人がいる場合は,相続人全員が共同して行わなければなりません。)。
なお,限定承認は,手続が簡明ではないためもあってか,実務上あまり利用されていないようです。

