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子供には、悲しい思いや貧しい思いをさせたくない。どうすればいいの?

 

 悲しい思いや貧しい思いをさせないためにも親権や養育費についてしっかりとお考えください。ご自身に親権がない場合でも、子供との面談をするための権利などもあります。子供の氏についても考えましょう。

 以下をご参照ください。

 

<親権>

 未成年の子どもがいる時、夫婦の一方を親権者にしなくてはなりません(民法819条)。親権の内容には身上監護権と財産管理権があります。

 身上監護権は、未成年の子どもの身の回りの世話や躾,教育をしたり,15才未満の子の氏の変更,養子縁組や離縁の代諾,相続の承認,放棄などを子どもに代わり行うことです。

 財産管理とは、子どもの財産を管理することです。ただし,親と子が相続人となるなど,利益が相反する場合はこの限りではありません。

 親権とは別に,身上監護のみを行う監護者を決めることもできます。監護者には父母以外の第三者でもなることができます。

 親権の判断基準は、様々な事情を考慮して決められています。判例の傾向では次のようなことがいえます。

・現実に子を養育,監護しているものが優先的に親権を取得するべき。

・乳幼児は母親が優先すべき。

・15歳以上の子どもの場合は子の意思が尊重される。

・兄妹姉妹の不分離が原則。

 

<養育費>

 養育費とは,子どもを育てるために必要となる費用のことです。食費,教育費,医療費,娯楽費など生活に係る一切の費用です。協議離婚中に養育費の金額を決められればよいのですが,夫婦間で折り合わない場合は家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることになります。

 子どもの養育にどのくらいお金がかかるかを考えて,養育費を算定することは難しいと思います。その場合,家庭裁判所で採用されている算定基準も参考にしてみるのはいかがでしょうか。厚生労働省が作成した「養育費の手引き」や東京や大阪の家庭裁判所のホームページで,見ることができます。

 

<面接交渉権>

 面接交渉権とは子どもと暮らしていない方の親が子どもに会うための権利です。

 会う頻度,実際会わなくても手紙や電話のやりとりはどうするか,学校の行事への参加はどうするかなど,事前に夫婦間で決めておくことが望ましいです。

 子どもを合わせたくないと,面接交渉を拒絶する場合,家庭裁判所の審判によって,子どもとの面接交渉を認めてもらうこともできます。

 また, 面接交渉が子どもの不利益になるような場合には,面接交渉を禁ずる審判を家庭裁判所に申し立てることもできます。

 

<子どもの戸籍・氏>

 離婚すると,入籍した配偶者はその戸籍から除斥になりますが,原則として子どもの籍はそのままです。そのため,旧姓に戻った方の親と同居することになった子どもはその親と異なる氏になります。しかしそれでは,生活を営む上で不都合であるので,家庭裁判所に子の氏変更許可申立書を提出し,改姓することができます。ただ15歳以上の子どもの場合は,子どもが改姓を望まない場合は改姓させることはできません。

 子どもを自分の籍に入れたい配偶者は,別途入籍届けの提出が必要です。

 離婚により旧姓に戻る配偶者は,離婚の際に称していた氏を称する届を提出すると,婚姻中の氏を称することができます。