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借金問題・債務整理(任意整理、破産、再生)

 

借金などで困っている場合、

誰にも聞けない
誰にも相談できない
どうしたらいいのかわからない

といった悩みがあるかと思います。一人で抱え込んでしまっても解決は難しいでしょうから、専門家に債務整理の相談をしてみることをお勧めします。

  債務整理の方法としては、任意整理、特定調停、破産、民事再生があります。これらの中からどの方法を選択すべきかは正にケース・バイ・ケースですので、弁護士のアドバイスを求められるのがよいでしょう。

債務整理事案の一般的な流れは、概ね、次のようになります。
1、法律事務所にて、弁護士と打ち合わせ
※多くの場合、この段階で、今後の方針(任意整理or特定調停or破産or民事再生)が決まります。

2、依頼者と弁護士との間で委任契約を締結後、弁護士の介入通知(受任通知)を貸金業者等の債権者に発送
※ほとんどの場合、介入通知によって取り立て行為は止まります。

3、弁護士が貸金業者等の債権者から取引履歴等の資料を取り寄せ

4、弁護士が、依頼者側の資料等をもとに取引履歴等の内容を確認し、利息を再計算

5、依頼者の債務総額や過払金の有無等を確認

6、依頼者と再度協議のうえ、方針(任意整理or特定調停or破産or民事再生)を確 定し、それに応じて弁護士が事件処理.。
※過払金があれば、その返還請求を行うことになります。

 以下、任意整理・特定調停・破産・民事再生(個人再生手続)について、ごく簡単に概要を記すとともに、各々のメリット・デメリットを幾つか挙げておきます。 また、弁護士に債務整理のご相談をされる際に持ってきていただくとスムーズに話が進む書類等を末尾に記しておきますので、ご相談の際にはできる限りご用意をお願い致します。

任意整理
(概要)
各債権者との個別交渉によって、債務の減額、分割弁済による期限の猶予等を図る方法であり、裁判所は関与しません。
(メリット)
・基本的には、各債権者との個別交渉になりますので、第三者に知られる可能性が極めて低いといえます。
・倒産法(破産法、民事再生法等)による規制がないため、処理の自由度が大きく、事案に応じた柔軟な解決を図ることが可能です。

(デメリット)
・各債権者の同意を前提とした手続であるため、債務者側がイニシアティブを握ることが困難です。
・多くの場合、一定の弁済資金が必要になります。

 

特定調停
(概要)
裁判所の関与の下に行われる法的手続ではありますが、その内容は債権者との話し合いであり、実質的には、裁判所を利用した任意整理といってよいかもしれません。
(メリット)
・裁判所が関与する手続ですので、一般に、任意整理の場合よりも、債権者が話し合いに応じてくる(門前払いをしない)可能性が高いと考えられます。
(デメリット)
・調停という形で行われるため、一般に、機動性に欠けるといえます。

 

破産
(概要)
裁判所の関与の下に行われる法的手続であり、最も徹底した債務整理の方法といえます。
(メリット)
・裁判所の免責決定が下れば、原則として、破産手続開始前の借金については、一律に支払う必要がなくなります。
・債権者の同意が一切必要ありません。

(デメリット)
・破産法に則って進められる厳格な手続ですので、処理の自由度が極めて小さいといえます(例えば、債務者に一定の財産がある場合等は、裁判所が破産管財人を選任し、この破産管財人に財産の管理処分権が全て移ることになります。)。
・一定の自由財産(99万円以下の現金等)を除き、破産手続開始前から持っていた財産を全て失うことになるのが通常です。

 

民事再生(個人再生手続)
(概要)
裁判所の関与の下に行われる法的手続であり、債務者は、裁判所が認可した再生計画(通常は、債務額の一部を分割弁済するという内容)に沿って弁済していけばよいということになります。
(メリット)
・制度上、自宅を確保できる(住宅ローンを全額払い続ける)途が用意されています。
・債務者が財産の管理処分権を保持したまま進めることができるなど、破産に比べると柔軟な手続であるといえます。
(デメリット)
・一定期間分割弁済を行っていけるような安定収入があることが前提になります。
・相対的に手続上の負担が大きく、破産に比べて、弁護士費用が若干高くなる傾向にあるといえます。

相談・打ち合わせ時にご用意いただくのが望ましい書類など
・住民票
・登記簿謄本(所有不動産がある場合)
・消費貸借契約書等、債務の内容が分かる資料
・直近の源泉徴収票等、収入が分かる資料
・所有財産のリスト
・認印