借地借家問題
一口に借地借家問題といっても、その類型は多岐にわたります。
一般にイメージされるのは、家賃の滞納、明渡に伴う原状回復、敷金等の身近な問題だと思いますが、その他にも、解約ないし更新拒絶、借地権の譲渡(借地上の建物の譲渡)、借地条件の変更、借地上の建物の増改築、賃料の増額ないし減額請求、サブリース等、借地借家問題は枚挙にいとまがありません。
また、借地借家問題については、借地非訟手続や賃料増減請求に係る調停前置主義等、通常の民事事件とは異なる法的手続の考慮が必要になることもあり、事件処理のバリエーションが多様であるといえます。
さらに、近時は、定期借地権や定期建物賃貸借等の利用も進んでおり、そういった比較的新しい制度への対応も必要になってきています。
一般に、弁護士が事件処理にあたることにより、紛争の早期解決や拡大防止につながることも多々ありますので、借地借家問題でお悩みの方は、弁護士にご相談いただき、処理方針等をご検討いただくのがよいのではないかと思います。
当事務所でも、借地借家問題を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。
なお、当事務所では、お問い合わせは随時受け付けております。

