離婚したけれど、財産分与や、慰謝料、養育費、子供の面会などの約束を守ってくれません
<財産分与・慰謝料・面接交渉権,約束を守ってくれない>
財産分与や慰謝料の支払が滞り,面接交渉権も守られていないなど,口約束では,だんだんと守られなくなることもあるようです。
・協議離婚の場合
慰謝料等の支払等がなされない時に,相手の財産を差し押さえて,債務の弁済に充てる効力のある強制執行認諾約款の付いた公正証書にしておくと良いでしょう。ただ,公正証書の作成に相手が拒否することも考えられますが,その場合でも文書の形で相手方にサインをしてもらい遺しておくことがベターです。
・裁判所が介入した離婚の場合
調停調書,判決書,和解調書に記載されている事項が守られない場合,裁判所は履行勧告,履行命令,強制執行などの手段を執ってくれます。
<養育費を支払ってくれない>
強制執行認諾約款の付いた公正証書を作成しておけば,相手の財産を差し押さえることがすぐにできます。養育費の場合には,次のことを覚えておくとよいでしょう。
過去の養育費が未払いになっていれば,支払期限の到来していない将来の養育費についても差押えが可能になりました。差押えは給料の2分の1までできます。

