税金はどうなるの?
金銭で分与された分について税金はかかりませんが,不動産,有価証券などの場合は譲渡所得税の課税対象となります。分与の時の時価と取得時の時価との差額に対して,分与した方に財産がかかります。財産分与などで不動産を授受した場合は代金の授受もないため,見過ごされがちですが,納税の準備をしておきましょう。
取得した側には,不動産取得税がかかります。
また,財産分与されたといっても,婚姻中の夫婦の協力によって得られた財産としては多額の財産を分与された場合には,贈与税が課税されることもあります。

