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未収金回収

 

 医療費負担の引き上げや患者のモラル低下などに起因して,多くの医療機関が診療報酬の未収金問題を抱えています。医療機関に課せられている応招義務との関係からすると,本来は行政が未収金の支払いを行うべきとも考えられますが,なかなか重い腰を上げないのが現状であり,医療機関は自らの責任で未収金問題に取り組んでいかなければなりません。
 しかし,他方では,診療報酬債権の時効は3年と短期の消滅時効にかかり,多くの医療機関が未収金の多くを時効にかけてしまっているのが実情です。一般企業では,売掛債権や貸金債権等を漫然と放置し,時効にかからしめることは,取締役の重大な任務懈怠として経営責任が追及されうるところです。
 各医療機関で適切な未収金回収のシステムを作っておくことが必要でしょう。

 

 未収金は,まず,その発生を予防する努力が大切であり,各部署が未収金情報を共有し,連携して未収金に対応していく体制を整えることが重要です。
 入院時の保証人や保証金の徴収,未収金者との面談による返済計画作成,時効管理,高額医療費の現物支給や出産一時金の受領代理手続,生活保護の申請補助,生活の本拠がはっきりしない患者の場合には行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づく手続などを行っていくことになります。
 他方で,任意の弁済になかなか応じてくれないケースや医療費の未納を繰り返す悪質なケース,滞納が高額にのぼるケースなどでは法的な対応も必要になってきます。
 内容証明による督促から,支払督促手続,少額訴訟,通常訴訟,強制執行手続などの法的手続を行うこともあります。
 当事務所では,未収金の管理,回収について,的確なサポートをさせて頂けるものと考えております。