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●Q1 法律相談を希望していますが,どうしたらよいでしょうか?

 

事前に電話(03-6273-2261)又はメール(お問い合わせフォームをぜひご利用ください)にてご連絡いただいたうえで,ご相談日時をご予約ください。

 

●Q2 法律相談の予約をしました。当日は何を持参したらよいでしょうか?

 

ご予約時に弁護士がお願いした資料をお持ち下さい。
なお,ご相談内容や事実経過等を整理したメモなどをご用意いただくと,お話がスムーズに進められると思います。

 

ご参考までに,有用な資料の例をいくつか挙げておきます。

 

参考資料の例

・医療過誤に関するご相談:診断書,カルテ,レントゲン等
・離婚に関するご相談:戸籍謄本,婚姻生活の経過メモ,直近の源泉徴収票等
・遺言・相続に関するご相談:戸籍謄本,遺言書,相続財産の一覧メモ等
・債務整理:借用証,請求書,通帳,債務の一覧メモ等
・不動産に関するご相談:不動産登記簿謄本,評価証明書,賃貸借契約書等

 

●Q3 弁護士費用の内容を教えて下さい。

いわゆる弁護士費用には,弁護士報酬と実費が含まれます。

 弁護士報酬とは,着手金・報酬金・手数料(法律相談料・各種書面作成料・講演料・タイムチャージ(時間報酬)・日当・顧問料等)のことで,弁護士の業務に対する対価を意味します。(着手金,報酬金の内容につきましては,次の質問をご覧下さい。

 他方,実費とは,事件処理に際して実際に必要となる費用です。
例えば,訴訟を提起する時に納める収入印紙代・郵券代,登記印紙代,交通費,郵便切手代,コピー代,書籍代などがあります。
多額の実費が必要になるというケースは,それほど多くありません。

 

●Q4 事件処理をお願いしたいのですが,弁護士報酬はどのくらいですか?

 

2004年4月1日から,日弁連の「報酬等基準規程」が廃止され,弁護士は,依頼者との合意に基づいて自由に報酬を定められることが明確になりました。
当事務所では,ホームページ上に料金表を掲載し,より詳細な資料として弁護士報酬等規定も用意しております。この規定を基に,個々の案件ごとの事情等を考慮のうえ,ご依頼者との協議によって弁護士報酬を決めておりますので,安心してご依頼ください。
なお,ご要望がある場合は,事前に見積書をお渡しすることもできます。

 

●Q5 料金表にある「着手金」や「報酬金」とは何ですか?

 

着手金とは,事件を受任するに際して事前に頂く弁護士報酬のことです。
着手金につきましては,事件処理の成功・不成功に関わりなく頂くものであり,原則として返金はありません。

報酬金とは,事件処理が成功した場合にのみ頂く弁護士報酬のことです。
その金額は,通常,事件処理の成功の程度に応じて算出しますが,予め金額を固定しておく場合もあります(例:離婚調停事件において,「離婚が成立した場合は~円」と定める場合等)。
いずれにしましても,報酬金の算出方法は予め委任契約書の中で明記致します。

 

 以下,具体例(金額はいずれも税抜価格です。)を挙げて説明致しますと,
例えば,相手方に300万円の損害賠償請求を行うという民事事件の交渉のご依頼の場合,当事務所では,経済的利益の額が300万円以下の場合には,着手金は経済的利益の8%,報酬金は同16%という基準を設けておりますので,まず,着手金が24万円(300万円×8%)になります。そして,交渉において,相手方が240万円を支払うという内容の和解が成立したとしますと,報酬金は38万4,000円(240万円×16%)ということになります。

 次に,事例を少し変え,300万円の損害賠償請求交渉を行っていたところ,交渉が決裂したとします。
この場合,交渉段階では何ら経済的利益の獲得がありませんので,交渉事件における報酬金は発生しません。したがって,ご依頼者から頂く弁護士報酬は,当初の着手金のみということになります(但し,遠方への出張が生じた場合は,ご依頼者との間で合意した金額の日当をいただくことはあります。)。
もし,同額の損害賠償請求訴訟を引き続きご依頼いただくことになった場合は,原則として,訴訟手続分の着手金を別途頂くことになります。その金額の目安としては,交渉事件における着手金の半額ということになりますので,上記の例では,12万円(300万円×8%×1/2)となります。その後,訴訟において,仮に240万円の勝訴判決という形で決着がついた場合は,報酬金が38万4,000円(240万円×16%)になります。

 

例:300万円の損害賠償請求をしたい
裁判外の交渉   →    和解成立
相手方に300万円を請求  240万円での和解成立
着手金:24万円     報酬金:38万4,000円

 

裁判外の交渉   →   和解不成立   →   訴訟        →判決
相手方に300万円を請求  和解不成立    同額の損害賠償請求訴訟  240万円の勝訴

着手金:24万円     報酬金:0円   別途着手金12万円  報酬金:38万4,000円

 

 *なお,着手金や報酬金の具体的な額については,個々の事案の難易度等に応じた金額を提案させていただいたうえで,ご依頼者との合意に基づき決定しておりますので,料金表などの基準はあくまでも目安としてお考え下さい。

 

●Q6 事件処理を依頼したいと思います。着手金の他に,たとえば書面の作成手数料もかかりますか?

 

 着手金・報酬金の2本立ての弁護士報酬体系をとる場合,ご依頼いただいた事件の処理のために必要な書面(例:内容証明文書、合意書、訴状、答弁書、準備書面等)を作成しても,原則として,別途手数料を頂くことはありません(例外的に手数料を別途頂く場合でも、予めご依頼者の同意を得ていることが前提となります。)。
ただし,郵便切手代等の実費は別途頂くことになります。

 

●Q7 タイムチャージとは何でしょうか?

 

 タイムチャージとは,ご依頼案件の処理のために弁護士が費やした時間に応じてお支払いいただく弁護士報酬のことです。例えば,契約書の作成・資料の精査,検討・判例の調査などに費やした時間に応じて弁護士報酬を請求させていただくことになります。
一般的には,企業のプロジェクトなどで,一定の期間にわたって継続的にリーガルチェックが必要となる場合などに適した報酬体系であるといえます。

 

●Q8 顧問料とは何でしょうか?

企業や個人と顧問契約を締結し,その契約に基づいて行う一定の法律事務に対して頂いている弁護士報酬のことです。
一定の法律事務とは,各顧問契約の内容にもよりますが,通常は,電話や面談等による一般的な法律相談,契約書のチェックなどが含まれます。
なお,顧問契約に含まれない業務のご依頼を受ける場合には,顧問料とは別に弁護士報酬を頂くことになりますが,顧問先のご依頼ということで,多くの場合には当事務所の基準からある程度ディスカウントした金額で受けさせていただいております。